KURAGE online | 症状 の情報 > 社員の感染時に企業は?/社会保険労務士法人ADEPT 代表 飯塚 匡春 投稿日:2021年2月14日 発熱などの症状のために、社員が自主的に休む場合は病欠として扱われ、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき休業手当は不要である。 反対に、会社関連キーワードはありません 続きを確認する